転職活動について
更新:2024/10/21
離職後にもらえる手当には何がある?
退職後に受給できる手当は、大きく分けて「退職後に受給できる基本的な手当」と「状況に応じて受給できる手当」の2つです。
【退職後にもらえる手当】
1. 失業手当
雇用保険に加入していた方が受給できる最も基本的な給付金
受給額:離職前の給与の50~80%
受給期間:加入期間や年齢、離職理由によって90~360日間と異なる
★ハローワークでの求職活動が必要条件
2. 住居確保給付金
- 収入が減少し、住居を失うおそれがある方向けの給付金
- 家賃相当額(上限あり)が最大9か月間支給
★求職活動を行なうことが必須、年収や預貯金等の条件有り
3. 職業訓練受講給付金
ハローワーク指定の職業訓練を受講する場合に支給される
月10万円程度の受講手当と通所手当が支給
★要件を満たせば別途支度手当も受給可能
4. 教育訓練給付金
厚生労働大臣指定の講座を受講した場合、受講費用の一部(20~70%)が支給
★一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の2種類がある
5. 就職促進定着手当
早期に再就職し、6か月以上継続して就業した場合に支給される一時金
基本手当の支給残日数に応じて算定
6. 再就職手当
- 失業給付の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合に支給される
- 残りの基本手当の60~70%が一時金として支給
【必要に応じてもらえる手当】
1. 広域就職活動費
- 居住地から200km以上離れた場所で就職活動する場合に支給される
- 交通費と宿泊費が支給対象
★事前にハローワークへの申請が必要
2. 移転費
就職に伴い転居する必要がある場合、引越費用や着後手当などが支給される
★支給転居先が居住地から50km以上離れていることが条件
3. 傷病手当金
- 病気やケガで働けない期間中の所得保障として支給される
- 標準報酬日額の3分の2が最長1年6ヶ月まで支給
4. 介護休業給付金
- 家族の介護のために休業する場合に支給される
- 休業開始時賃金の67%が支給され、最大93日間受給可能
◆国民健康保険料の減免制度
- 失業により収入が減少した場合、国民健康保険料が減免される制度
- 収入状況に応じて保険料が軽減される
手当にはそれぞれ細かな受給要件や申請期限があります。
受給条件や詳細はハローワークや年金事務所に確認しましょう。
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